独立開業!
【古物商】
古物の売買・交換をする営業には必須の許可申請!
■古物商とはどんな資格?
■古物商のメリット
■古物商の仕事内容
古物を売買・交換する営業を古物営業とよびます。古物営業をするためには、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得る必要がある。
そこで、古物営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」とよぶのである。
リサイクルショップオーナーの月収の目安として約30万円稼ぐことが可能である。
リサイクルショップや古本屋、古道具屋などを開業する人が多く、最近では、インターネット上で古物取引を行う人も増えている。
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古物商
試験・申込について
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次に該当する方は、古物商許可を受けることができません。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
◇古物商許可の種類
◇古物商許可(個人)
個人で古物商営業をする方が取得する許可です。
◇古物商許可(法人)
会社が古物商営業する場合に取得する許可です。
◇古物市場主
古物商間で、古物の売買や交換をする市場を営む者が取得する許可です。
◇古物競りあっせん業(インターネット・オークション)
インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業です。
公安委員会への届出が義務付けられています。
◇取得期間の目安
3〜6週間 申請から許可がおりるまで
■申し込み方法
◇各都道府県警察署の防犯係まで問い合わせ
■試験日
◇各都道府県警察署の防犯係まで問い合わせ
■試験地
◇各都道府県警察署の防犯係まで問い合わせ
■受験料
◇東京都の場合の「古物商」許可申請手数料は、1万9000円。